ハワイ不動産の現状のままの売却
ハワイ不動産売買には、As is(アズイズ)コンディションという売却の条件がよくあります。売り手がつける条件ですので、よく知って、実際のハワイ不動産売買の参考になさってください。
1、売り手は、現状のコンディションで売却します。そして、売り手は、どんな修理も改修も行わないし、それについて言及もしません。
よって、不具合があれば、買い手が修理するというものです。そして、現在のコンドミニアムの規則、コンドミニアムの管理組合の指定する条件や、法律にあった現状であるか否かについても売り手は、責任を持ちません。購入後に発見された不具合や瑕疵のすべてについても同様です。
2、この条件は、売買契約で合意された責任または義務を排除するものではありません。
3、買い手は、売買契約書にある決められた期限までに、管理組合など、すべての関係する記録を含めて、購入する不動産の調査をすることを強く推奨します。買い手は、不動産のコンディション、購入者が意図する使用目的に適合しているかどうかなど、不動産に関する購入者の懸念について合理的な問い合わせを行う責任を負います。
(つまり、質問がないということは、すべてにおいて納得したと見なされるということです。)
売り手が認識していない大きな欠陥がある可能性、あとになって発見される可能性を 買い手は理解すべきです。
4、買い手は、売り手の物件情報の開示を受け、購入契約に規定されている物件調査の権利を有し、購入契約に含まれるすべての開示、免責条項、契約およびこれに同意したことを条件としなくてはなりません。また、 買い手は、売り手の物件情報の開示に示されているか否かを問わず、現状のコンディションのままで売却および権利移転することを理解し、同意しなくてはなりません。
5、売買する不動産についての重大な事実を開示されなかった場合を除いて、買い手は、このハワイ不動産売買の売り手や、不動産会社、そのエージェントに対するいかなる種類の請求、要求、または訴訟することの権利を放棄することに同意しなくてはなりません。
以上の内容ですが、物件の詳細調査を徹底することと、物件の状態のみならず、環境に至るまでを不動産エージェントにていねいに観察してもらいましょう。通常と異なる部分は、指摘してもらい、修繕費用についての見積もりをもらうなどをすれば、どの程度の不具合であるのかを把握しやすくするでしょう。
SANADAインタ-ナショナル ハワイ不動産
プラスセブン不動産
代表取締役社長 : 真田俊彦