ハワイ不動産を売却時の預かり税

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非居住者がハワイ不動産を売却した場合、連邦税が、一部の条件下で10%から15%に値上げされています。2016年 2月17以降の有効です。

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ハワイ不動産を売却時の預かり税

ハワイ非居住者(日本在住者)が、ハワイ不動産を売却した場合は、売買価格の5%の州税、15%の連邦税の、合計20%の預かり税が売却価格に発生します。 2016年 2月17に一部の条件下で連邦税が、10%から15%に値上げされています。
州税は、売り手がハワイに住んでいない場合に、5%の州税の預かり税をハワイ州が課すものです。
連邦税は、売り手がアメリカに住んでいない場合に、15%の連邦税の預かり税をアメリカが課すものです。
ですが、条件があり、買い手が自宅として住む場合で、売却価格が30万以上100ドル以下であった場合には、この預かり税は10%ですが、買い手が自宅として住まない場合は15%です。売却価格が30万ドル以下で、買い手が自宅として住む場合は、連邦税の預かり税は発生しません。 売り手ではなく、次に所有する買い手の物件購入目的が条件となっているところがポイントであり、買い手が自宅として住む場合には、優遇されています。
しかし、預かり税は、単なる預かりですので、正規な税額が決定したら、税額を調整されます。調整される時期は、確定申告のときです。  ハワイやアメリカにとって、非居住者が、税金を納めないまま自国へ戻ってしまった場合、税金徴収に手間取らないよう、先に税金を預けてもらう趣旨なのです。
たとえば、日本居住の売り手がハワイ不動産を50万ドルで売却した場合、買い手が自宅として住まない場合は、連邦税の預かり税は15%ですので、州税の5%とあわせて、売却益の20%の州税を預かり税として収めることになります。
日本居住の売り手がハワイ不動産を50万ドルで売却した場合、買い手が自宅として住む場合は、連邦税の預かり税は10%ですので、州税の5%とあわせて、売却益の15%州税を預かり税として収めることになります。
また、日本居住の売り手がハワイ不動産を25万ドルで、売却した場合、買い手が自宅として住む場合は、連邦税の預かり税は発生しませんので、売却益の5%州税を預かり税として収めるだけになります。

ハワイ不動産売却時の連邦税

また、50万ドルで売却した場合で、キャピタルゲインとも言える売却益が、12万ドルで、その12万ドルの利益に対する税額が、5000ドルだったと仮定しますと 20%の預かり税、10万ドル(50万ドルの20%)を既に支払っている場合には、正規の税額、5000ドルを引いた9万5千ドルが調整されて戻ってきます。
売却益が発生しない場合は、全額返却されます。また、この場合、前もって、書面にて申請し、預かり税を免除される方法もあります。ですが、余分に預けた税金は調整されて返却されるのですから、預かり税について神経質になる必要はないでしょう。
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