ハワイ不動産購入前の注意点
2014年年末に日本の税理士のセミナーに行ってまいりました。詳細は、ご自身で税理士の方から 話を聞くことをおすすめしますが、かいつまんで書きます。
2015年から、日本の国税は、日本人の海外における財産をも把握しようとしているとのことです。国税は課税したいのではなく、2015年10月から始まった国民総背番号制に基づく個人の資産状況の把握を目的としているので、遅れた申告でも正しい申告には、何もお咎めないという考え方があるようです。今のところ、50万ドル以上の資産のことですが、将来は50万ドル以下の全ての資産を把握するということに変更されるかもしれません。
国税は課税したいのではないと言っても、正直に申告したところで、重税感がさらに増すようような状況を想定してしまいます。それは、「マイナス金利」や「死亡消費税」の案がでていたり、銀行から引き出した使途不明な資金に対しては、「使途不明税」なる税を導入しようという案もでてきているからです。
海外資産においては、会社名義も個人名義も日本人の資産に変わりは無く、日本の国税はハワイに来て細かく調べるということですので、注意が必要です。海外不動産も対象ですので、登記する際の名義と資金の出所では、一致すべきでしょう。
ハワイ不動産購入資金を日本から送金する場合の実践では、購入資金は、名義とする人の口座からエスクローへの送金としなくてはなりません。当社のおすすめする「新築コンドミニアムを購入して永住権を取得するというEB5プログラム」では、永住権を取得する人が親からの資金で対応する場合、永住権を取得する人の日本の銀行口座へ一度入金してからの送金となりました。親御さんのいわゆるタンス預金であったのですが、税理士による贈与とする手続きを経て、永住権を取得する人が受け取って、本人の口座から送金するということが必要でした。贈与税を支払うことになりましたが、永住権を発券するアメリカの移民局でさえ、永住権を取得する人と、資金は一致すべきという基本的な考え方がありますので、名義と資金の出所の一致をしなければ、永住権取得が危うくなります。
なお、「永住権を取得するというEB5プログラム」では、資金の出所を証明できないタンス預金であっても、脱税や不正に取得した資金でなければ問題ないということです。たとえば、退職金であれば、そのときの額を提示したり、毎月の生活資金を節約して溜めたなど、その計算を収入と支出で示すなどの会計の処理をして証明する必要があると思います。
税理士のセミナーのときは、国税は、日本人の財産を没収したいのかと思えるほどという税理士の意見でした。
また、日本の相続税法が変わるということです。相続税の控除枠がぐっと低く3000万円となり、今までの100人に数人という課税対象者が、今後は、10人ほどに増えるだろうという予測があります。
課税対象外である人の定義は、日本から海外へ住所を移した日から5年以上経過した者、これは、贈与する側やされる側のどちらか一方だけである場合には、課税対象となります。贈与する側やされる側の両方が海外に5年以上住んでいれば、日本の課税対象からはずれますが、両者がたとえばアメリカに5年以上住んでいても、贈与する資産が、日本にあれば、日本の課税対象になります。
正確な内容や詳細は、日本の税理士に確認なさることを おすすめします。
SANADAインタ-ナショナル不動産売買
プラスセブン不動産
代表取締役社長 : 真田俊彦