ハワイ不動産購入のキャンセル事項と期限
ハワイ不動産の購入手続きでは、キャンセルできる事項があります。
不動産エージェントからは、積極的に言わないかもしれませんが、購入するにあたって、あなたには、キャンセルのについて知っておく権利があり、必ず確認し、もし、あなたが決断したあとも迷う性格で、強気な不動産エージェントにのせられるタイプの人なら、熟知してしておきましょう。
契約が結ばれてから売買遂行の途上で、買い手側が、購入をキャンセルできるのは、以下のような時期と期限が存在します。買い手側保護のシステムです。
しかし、期限内なら、いつでもキャンセルできるという安易な気持ちで、買い注文を入れるのではなく、売買契約をする前に、熟慮してから、買い注文を入れるようにしましょう。
1、物件調査(インスペクション)の結果をみてキャンセルできます。売買契約書には、売買契約から何日以内に 買い手側が物件調査
(インスペクション)をするいう記載をしますので、その期限内に 売り手側へ何の返答もしなければ、その物件に不具合はなかった、または、不具合があっても不満ではなかったと理解されます。
2、売り手側から提示する物件の情報開示とコンドミニアムに関する書類について買い手側が、納得しなければキャンセルできます。
3、借地権の物件の場合は、売り手側が借地料や借地期限の情報の書類を売り手側に渡します。その内容に不満であればキャンセルできます。
4、ローンを組む予定で、売買契約を交わし、そのローンを組めなかった場合は、売買契約は無効になります。
書類にはそれぞれのキャンセルの期日が明記されており、期限内でなくてはキャンセルできません。それを 覚えておいてください。
なお、キャンセルは、あなたの不動産エージェントに口頭で伝えるだけでかまいませんが、売り手には書面で通知しますので、その書類を確認してご署名ください。そして、売り手にも署名をもらってキャンセルが成立します。書面と同時に不動産エージェント同士で口頭でもキャンセルの連絡をします。
SANADAインタ-ナショナル不動産売買
プラスセブン不動産
代表取締役社長 : 真田俊彦