ハワイ不動産の賃貸契約期間
ハワイ不動産を別荘として購入して、毎年同じ時期に一ヶ月滞在し、その他の期間を賃貸に出す場合は、最低6ヶ月から貸して、契約延長して11ヶ月の賃貸契約をすることができます。
6ヶ月間だけを貸した場合には、あとの5ヶ月は5ヶ月間の賃貸の人やそれ以下の短期賃貸者を探します。
最初からピッタリと11ヶ月滞在という人は、なかなかいません。
6ヶ月というのは、ハワイ不動産の投資家にとっては、都合のいい賃貸期間です。
たとえば、賃貸に出しながらハワイ不動産を売りに出す場合、約束した賃貸期間は、入居者に退室をお願いすることはできませんので、賃貸契約の6ヶ月を待たなければ、次の物件所有者は、自宅として住むことはできません。
ですが、賃貸開始物件の一ヶ月目に売買契約をして、おおむね賃貸開始から3ヶ月目に不動産登記となります。
賃貸契約終了の6ヶ月には、まだ数ヶ月間残っていますが、数ヶ月間なら買い手は待てるでしょう。また、その待っている数ヶ月間の家賃は新しい物件所有者へ引き継がれます。
1年契約や2年契約では、ご入居者の退室がずっと先になってしまいますので、自宅を購入する人には向かないハワイ不動産になってしまいます。よって、いつでも売買できるようにするには、6ヶ月間という賃貸契約期間が理想だと思います。
ですが、2年の賃貸契約でも、ご入居者に退室するような交渉はできないのかという問いには、できることはできますが、6ヶ月の賃貸契約よりも難しいでしょう。それは、2年間の賃貸契約をしてしまえば、せっかく2年間は安泰であったのに、という思いがあるので、数ヶ月での退室には気が重いでしょう。6ヶ月の賃貸契約は、半年で退室するのも数ヶ月での退室もあまり変わらないという考えるご入居者がいるかもしれませんし、2年間に比べれますと、感じ方は大きく異なると思います。
よって、一般には6ヶ月間の賃貸契約のほうが、交渉しやすいです。
ご入居者との交渉では、いろいろな手法があります。家賃の交渉もあれば、退去費用で調整することもあります。また、大きなポイントは、次の賃貸物件のお世話をすることです。交渉のしやすさは、不動産会社とご入居者の関係にもよるでしょう。
日本ですと、両者は疎遠ですが、ハワイの場合、不動産会社は、ハワイに慣れないご入居者の世話係のようなところがあり、人間関係は希薄ではありません。たとえば、母子留学のご入居者、サンタクロースの存在を信じる娘さんのために、日本にいる父親から海外発送されたクリスマスプレゼントを当日まで預かることや、アフタースクールの費用の日割りが可能なのか英語のできないお母さんに代わってYMCAに電話してみたりと、いろいろな作業をご入居者のために行います。管理担当の仕事ですが、当社では、雑務に費用を課していませんので、無料で行っています。これは、日本ではあり得ないことだと思います。
よって、ご入居者といい関係を保っていれば、ほとんど問題なく退室交渉ができますし、ハワイ不動産の最適な賃貸期間は6ヶ月間からということでご理解ください。
SANADAインタ-ナショナル不動産売買
プラスセブン不動産
代表取締役社長 : 真田俊彦