ハワイコンドミニアムの水漏れや保険

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一戸建ての場合はセキュリティー確認のために頻繫の確認が必要なことと同様に、コンドミニアムでは、水漏れを警戒して頻繫の見回り点検が必要です。

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ハワイコンドミニアムの水漏れや保険

ハワイ不動産を購入して別荘を所有し、不在の間にもし、水漏れを起して階下へ被害があったとしたら、どのような弁償方法になるのでしょうか。 当方の著作「ハワイ不動産」では、そのような具体的な例や、階下の損害は階下がかけた保険で修理や損害を補償すると書きましたが、その後、514Bという法律が制定されて、もし、損害を起した物件所有者の保険で支払われるということになりました。
ただ、コンドミニアムによっては、この法律を適用されていないことがありますが、多くは既に適用しています。
よって、もし、ご所有のバスルームの配管から水漏れを起して、自分の部屋に損害があった場合は、もちろん、ご自分がかけた保険が損害を支払ってくれます。また、その被害が、2階下まで影響があった場合には、その2階下の損害までも補償することになります。 コンドミニアムの主な損害は、じゅうたんやゆかの補修、天井の一部張替えなどです。
物件を購入したら、オーナー保険をかけなくてはなりません。 詳細は、保険会社に確認することになりますが、保険会社から支払われる条件は、
1、水漏れを起した部分が個人の配管や箇所であること。
(コンドミニアムの共有部分との境界線を確認する)
2、物件所有者がその損害を予想できなかった場合に限ります。
3、階下への保障は期限がある場合があります。
(被害の申し出が30日以内などで、かけた保険によって異なります)
古いコンドミニアムでは水漏れがよくあります。配管からではなく、冷蔵庫であることもあります。 もし、ハワイ別荘として使用しており、利用しない期間が長い場合には、管理をする不動産会社のエージェントは、定期的に水漏れがないか確認しなければなりません。その物件からの水漏れで、その物件だけの被害でしたら、保険で救えますが、上の階からの水漏れで、しかも被害がひどく、長い間知らなかったという場合は、原因があった物件の保険では、申告が手遅れで保障してもらえないなどのことがあるからです。
一戸建ての場合はセキュリティー確認のために頻繫の確認が必要なことと同様に、コンドミニアムでは、水漏れを警戒して頻繫の見回り点検が必要です。
SANADAインタ-ナショナル不動産売買
プラスセブン不動産            
代表取締役社長 : 真田俊彦      

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